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(名称) 第1条 本少年団は、向陽台サッカースポーツ少年団と称する。 (事務局) 第2条 本少年団の事務局は、千歳市向陽台に置く。 (目的) 第3条 本少年団は、千歳市内の小学校に通学する児童を対象に、サッカーというスポーツを通じ て社会生活 に最も必要な共同協力の精神を養い、身体を鍛え、強く生きる青少年の育成 を目的として、父母とともに活動する少年団である。 (入団対象) 第4条 千歳市内の小学校に通学する小学校1年生から6年生及び幼稚園年長で、サッカーが好 きで健康であること。 父母等保護者が協力してくれること。 本少年団の規約を守り、トレーニングを休まないで参加できること。 (組織への登録) 第5条 本少年団は、千歳サッカー協会を通し次の上部組織に加盟登録する。 (1)千歳地区サッカー協会・北海道サッカー協会・日本サッカー協会 (2)千歳体育協会・北海道体育協会・日本体育協会 (3)千歳市サッカースポーツ少年団・千歳市スポーツ少年団・北海道スポーツ少年団・日本ス ポーツ少年団 (4)その他、必要と判断する団体に登録する。 (父母団体) 第6条 本少年団の父母団体として、育成協議会(地域後援者・父母後援会)『別紙』を置く。 (活動) 第7条 本少年団の活動は、サッカー競技を主体とし各種サッカー大会の出場、練習及び関連行 事(親子親睦会・山登り・マラソン等)を行う。 (役員) 第8条 本少年団に次の役員を置く。 (1)団長、副団長若干名 (2)監督・強化部長・コーチ若干名等 (3)選手会長1名(高学年)・副選手会長1名 (高学年) キャプテン (各学年)・副キャプテン(各学年) 班長 (各学年)・副班長 (各学年) (4)父母団体(育成協議会)『別紙』 (会計)<BR> 第9条 本少年団の経費は、次の収入を以て、その運用は育成協議会が担当する。 (1)新団員登録費 7,000円(新規に入団登録した団員) (2)継続団員登録金 5,000円(4月~8月迄に継続して登録した団員) (3)補助金 (4)寄付金 (5)その他 付則 本規約は、平成24年4月1日 より施行する。 制定 昭和62年4月1日 改正 昭和63年4月1日 改正 平成元年4月1日 改正 平成 9年4月1日 改正 平成15年4月1日 改正 平成19年3月31日 改正 平成23年4月3日 改正 平成24年3月25日 |