育成協議会 規約

 

本文
(名称)
   第1条 本会は、向陽台サッカースポーツ少年団育成協議会と称する。
(目的)
   第2条 本会は、向陽台サッカースポーツ少年団(以下少年団)の後援組織として少年団活動の円
       滑な実施の為の支援及び団員並びに会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(会員)
   第3条 本会は少年団に入団している団員の 父母及びサッカースポーツに理解を示す後援者を
       以って構成し会員とする。
       少年団の入団と同時に保護者は育成協議会の会員となる。
(会の構成)
   第4条 本部は千歳市向陽台に設置し、次の役員を置く。
   (1) 会長1名・副会長1~2名・会計監査1名・会計1名・事務局長1名・事務局員若干名。
   (2) 少年団規約(第8条)に示す「部長」は役員に準じ、会構成の一員とする。
(業務)
   第5条 本会は、目的達成の為次の事業を行うものとする。
   (1) 団員及び育成協議会員との親睦に関すること。
   (2) 団員の練習指導の支援に関すること。
   (3) 少年団が使用する備品等の取得に関すること。
   (4) 団員の輸送に関すること。
   (5) 大会の応援に関すること。
   (6) 少年団の経費等の収支に関すること。
   (7) その他、本会の目的に合致する行事等への参加に関すること。
(会議)
   第6条 本会の会期及び会議は次による。但し必要がある時は、臨時総会を招集することができる。
   (1) 会期は、毎年4月1日から3月31日までとする。
   (2) 定期総会は、年1回、4月を基準とし開催する。
   (3) 役員会は、必要に応じて会長が招集する。
(会議の運営)
   第7条 総会及び役員会の運営は、次によるものとする。
   (1) 総会に付議すべき事項は次の通りとし、総会は会員の過半数を以って成立し議決は多数
       決とする。但し会員の出席が過半数に満たない場合は、総会の成否は出席会員の多数決
      (含む委任状採決)による。
     ア 事業計画
     イ 予算決算
     ウ 会則の改正
     エ その他、本会の運営上必要な事項
   (2) 役員会に付議すべき事項は次の通りとする。
     ア 総会に付議すべき事項
     イ 総会から委任された事項
     ウ その他、会長が必要と認める事項(特に定めない事業の執行、経費の支出等)
(役員の選出)
   第8条 役員の選出は、定期総会において出席会員の過半数を以って選出する。
(役員の任務)
   第9条 本会の役員の任務は、次の通りとする。
   (1) 会長は、本会を運営し会務を統括する。
   (2) 副会長は、会長を補佐し会長不在の場合はこれを代行する。
   (3) 会計監査は、本会の会計監査を行う。
   (4) 事務局長は、本会の運営を企画・立案するほか会長の命じた業務を実施する。
   (5) 会計は、本会全般の会計事務を行う。
(役員の任期)
   第10条 本会の役員は1年とし、再任を妨げない。但し、後任者は前任者の残任期とする。
(役員の任命)
   第11条 役員に欠員が生じた場合は、他の役員と協議の上、会長が選出する。
(会費の徴収)
   第12条 本会の会費は、次により徴収する。
   (1) 定期会費、幼稚園児月額1,000円、1・2・3年生月額2,000円、4年生以上月額3,000
       円とする。(入団~3月迄毎月)
   (2) 中途入会・脱会の場合は、当月分の会費を徴収する。
   (3) 本会は、会長が認める篤志・寄付等を受けることができる。
   (4) 会計・事業の都合により、会費徴収の中止及び臨時会費を徴収することができる。
   (5) 傷病等により3ヶ月を超える期間休団する場合、その期間の定期会費を徴収しないものとする。
(会費の出納)
   第13条 本会の会費は、当月中に会計に納入する。
(ユニホーム代の徴収)
   第14条 ユニホーム代として、次により徴収し、特別会計としてユニホーム購入にあてるものとする。
   (1) 入団時に1,000円を徴収する。ただし、幼稚園児については不要とする。
   (2) 継続ごとに1,000円を徴収する。
(会費の支出)
   第15条 諸経費の支出は次による。
   (1) 事業経費については、年度事業計画承認経費の支出。
       なお、指導部活動費については特別会計に繰入れ、他団体との交流経費、指導技術向上
       を図るための講習、選手への褒章、並びに指導者の活動用備品類の購入のための基金に
       あてるものとし、団長が管理する。
   (2) 臨時支出については、役員会に付議し事前の承認を必要とする。
(決算報告)
   第16条 決算報告については、次の通り報告する。
   (1) 会計は、定期総会に於いて会員に対して、当該年度の会計の収支決算を報告するものとする。
   (2) 総会に出席できない会員に対して、決算報告書により報告する。
(監査)
   第17条 会計監査は、定期総会に於いて監査結果を会員に対して報告するものとする。
(貯金)
   第18条 会計は、銀行普通貯金に預け入れ、会計が保管する。
(備付帳冊)
   第19条 本会に次の帳冊を備え付け保管する。
   (1) 規約
   (2) 会員名簿
   (3) 議事録
   (4) 事業計画
   (5) 金銭出納簿
   (6) 諸領収書
   (7) その他
付則
本規約は、平成27年3月15日より施行する。
制定 昭和62年 4月 1日
改正 平成 3年 4月20日
改正 平成12年 4月 8日
改正 平成15年 4月12日
改正 平成17年 3月30日
改正 平成18年 2月26日
改正 平成19年 3月31日
改正 平成20年 3月29日
改正 平成22年 3月28日
改正 平成24年 3月25日
改正 平成27年 3月15日